修理費用保険(無線通信端末修理費用補償特約付き)特典
1.概要
サービス「クラウドボックスpro」に付随関連して、偶然な事由(注1)によって、被保険者が所有かつ使用(個人使用に限ります)する無線通信端末が使用不能(無線通信端末を使用できない状態をいいます。)となったことに伴い、被保険者が費用を負担することによって被る損害に対して保険金額を限度として保険金をお支払いするサービスです。引受保険会社をレスキュー損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社サブスクセレクションとします。被保険者は個人会員として、会員本人および会員と生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。
(注1)故障(水濡れによる故障を含みます)と外装破損及び盗難が補償対象となります。紛失は補償対象外です。盗難は警察への盗難届が受理された場合に限ります。
なお、本規約とともに、「重要事項説明書(被保険者向け)-契約情報-」を必ずご確認ください。
2.無線通信端末(保険の対象)
無線通信端末とは、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、ノートパソコン(タブレット PC を含みます)、モバイルゲーム機、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ等の無線通信機能を内蔵した端末をいいます。(注1)(注2)(注3)(注4)(注1) 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末で、日本国内で修理可能なもの、かつ日本国内で購入可能な端末に限ります。
(注2) 端末に挿入するSIMカード、メモリーカード、電池パック等および充電器、ACアダプター、付属ケーブル等の付属品は除きます。
(注3) 補償開始日時点で、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末に限ります。
(注4) 1回目の事故が発生した時に補償対象端末を登録し、以降は登録端末のみが補償対象端末となります。ただし、修理が不可能で端末を別途購入した場合は購入した端末が補償対象端末となります。
3.補償期間
会員の本サービスの利用開始日の0時に始まり、本サービス制度から脱退、退会した日の24時に終わります。4.お支払いする保険金の額
引受保険会社は、会員の無線通信端末に損害が生じた場合に以下の通り保険金をお支払いいたします。但し、保険金のお支払い回数は年間1回までとし、支払回数は事故日を基準として記録します。また、「5.保険金が支払われない場合」に該当する場合は、保険金をお支払いしないものとします。
無線通信端末(保険の対象)
保険金額
免責金額
ご利用上限回数
スマートフォン
携帯電話
タブレット端末
ノートパソコン
モバイルゲーム機
ワイヤレスイヤホン
スマートウォッチ
修理可能(注1):最大10万円
修理不能(注2):最大5万円
修理不能(注2):最大5万円
免責金額:3,000円
年間1回まで
次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。但し保険金額を限度とします。
修理可能:損害の額(注3) - 免責金額(3000円) = 損害保険金の額
修理不能:損害の額(注4) - 免責金額(3000円) = 損害保険金の額
(注1) 修理可能とは無線通信端末をメーカー等で修理した状態をいいます。修理により同等品と交換した場合や無線通信端末のメーカー等が実施する保証サービスを利用した場合も含まれます。
(注2) 修理不能とは、無線通信端末の内部基盤が修復不能な状態のため、あるいは盗難のため、無線通信端末のメーカー等での修理が不可能で、被保険者が別途無線通信端末を購入した状態をいいます。
(注3) 被保険者が負担した修理費用とします。
(注4) 被保険者が負担した同等の無線通信端末の購入費用とします。
保険金が支払われない場合
(1) お支払い要件を満たす場合であっても、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。①無線通信端末が、日本国内で販売されたメーカーの正規品以外の場合。
②購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合。(初期不良を含む。)
③当該機種販売開始から3年を超えた無線通信端末に生じた自然故障。
④無線通信端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由。
⑤すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、無線通信端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷。
⑥無線通信端末を、不適切な修理、加工、改造または過度な装飾をした場合。
⑦詐欺、横領によって生じた損害。
⑧自然の消耗、経年劣化、縮み、変色または変質による損害。
⑨日本国外で発生した事故による損害。
⑩無線通信端末が故障または外装破損した場合において、被保険者が、無線通信端末のメーカー等が発行する書類を、弊社に提出しない場合。
⑪無線通信端末が修理可能にもかかわらず、被保険者が無線通信端末を修理しなかった場合。
⑫無線通信端末が修理不能にもかかわらず、被保険者が別途同種の無線通信端末を購入しなかった場合。
⑬修理の際メーカーの修理不能リストに載っている無線通信端末、または修復可能な状態にもかかわらず部品が無いことを理由に修理しなかった場合。
⑭補償開始日の前日以前に生じた故障または外装破損。
⑮補償終了日の翌日以降に生じた故障または外装破損。
⑯無線通信端末を家族、知人、オークションやフリマサービス等を利用した第三者から購入、譲受した場合。
⑰盗難が未遂であった場合。
⑱盗難に遭った無線通信端末が、保険金支払前に発見された場合。
(2) 次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって被った損害に対しては、増加した費用部分の保険金を支払いません。
①無線通信端末のメーカー等による無線通信端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣により、無線通信端末の状態が悪化し、修理費用が増加したことによる損害。
②無線通信端末にかかった、修理費用以外の費用による損害。(見積り取得に関する費用、送料、出張料、Appleエクスプレス交換サービス利用料など。)
-以上-