物品保管サービス利用規約(保管規約)
本規約は、StockTech株式会社(以下「当社」といいます)と、寺田倉庫株式会社(以下「提携事業者」といいます)が締結した物品保管等管理委託契約に基づき、当社サービス「クラウドボックス」を通じて提供する、別紙に掲げる物品を除く物品(以下「物品」といいます)の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービス(以下「本サービス」といいます)を利用する場合の取り扱いを定めたものです。なお、当社は、本サービスをご利用になる方(以下「会員」といいます)に対してインターネット上で物品保管の依頼及び保管品の閲覧が可能なシステム(以下「サービスサイト」といいます)の提供を行うものであり、当社自身が倉庫業及び運送業を行うものではありません。当該業務のうち、倉庫業は提携事業者、配送業は当社又は提携事業者が委託する配送事業者(以下「提携配送事業者」といい、提携事業者と提携配送事業者を総称して「提携事業者等」といいます。)が行います。■第1章 総則
第1条(適用範囲、規約の変更)
1.保管規約は、物品の寄託保管であって、その保管が本サービスとして行われるものに適用されます。本サービスの提供は、日本国内に限ります。
2.当社は、本規約を変更できるものとし、当社が任意に定めた効力発生日から変更後の本規約の効力が発生するものとします。
3.前項の場合、当社は、効力発生日の1ヶ月以上前の相当な時期までに、会員に対して、本規約の変更の内容及び効力発生日を、サービスサイト、またはその他当社が適当と認める方法によって通知いたします。ただし、当該変更による会員の不利益の程度が軽微であると当社が判断した場合、その期間を短縮することができるものとします。
■第2章 サービス提供の基本事項
第2条(営業日時)
1.当社は、本サービス提供に係る営業日時を定め、サービスサイト等に掲示します。
2.前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめサービスサイト等に掲示します。
第3条(庫入れ、庫出しその他の作業)
1.会員から寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます)の庫入れ、庫出しその他の作業は、提携事業者が行います。
第4条(書面による意思表示)
1.当社及び提携事業者(以下、総称して「当社等」といいます)は、会員が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
■第3章 寄託契約の成立等
第5条(寄託引受けの拒絶)
1.当社等は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができるものとします。
(1)寄託の申し込みが保管規約によらないものであるとき。
(2)物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、別紙に定める物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
(3)物品の保管に必要な施設がないとき。
(4)物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(5)物品の保管が法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。
(6)その他やむを得ない事由があるとき。
2.当社等は、引受けを拒絶した物品の返送等の取扱いに梱包脆弱等問題があると判断した場合は、再梱包等の資材および作業に伴う費用を申込者に請求するものとします。
第6条(寄託価額)
1.会員は、別途定める場合を除いて、寄託価額を別紙「料金表」に定める金額とすることをあらかじめ同意するものとします。
第7条(寄託の申し込みおよび寄託契約の成立)
1.会員は、保管規約に基づく物品の寄託の申し込みに際し、当該物品に関して次の事項(以下「申し込み事項」といいます)をサービスサイトにて当社所定の手続きで入力、送信することにより、申し込みするものとします。
(1)会員の氏名、住所、電話番号および電子メールアドレス。
(2)品名および数量。
(3)荷造りされているときは、その荷造りの種類および種類ごとの数量。
(4)寄託価額。
(5)保管方法を定めたときは、その方法。
(6)保管または荷役上特別の注意を要するときは、その保管または荷役上の注意事項。
(7)引渡しを行う日。
(8)第27条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨。
(9)その他保管または荷役に関し必要な事項
2.当社等は、会員が申し込み事項を入力、送信しないため、申し込み事項に記載すべき事項を入力しないため、または申し込み事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
3.保管規約に基づく会員の当社に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が申し込み事項を承認したときに成立します。
第8条(各種プラン)
1.保管サービスには、各種プランが含まれます。各種プランの詳細は利用規約に定めるものとします。会員は、前条に基づく物品の寄託の申し込みに際し、希望するプランを選択するものとします。
(1)各種プランの名称および内容はサービスサイト等に定めるものとします。
第9条(申し込み事項の記載事項の変更等)
1.会員は、第7条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続きで直ちに当社に対し通知しなければなりません。
2.会員は、第7条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続きであらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第10条(契約の解除)
1.当社は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができるものとします。
(1)クラウドボックスご利用規約第14条第1項各号のひとつ、または保管規約第5条第1項第2号から第5号までの各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
(2)会員が保管規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
(3)会員が第12条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
2.当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、寄託契約を解除することができるものとします。この場合にあっては、解除日の3ヶ月以前にその旨を予告するものとします。
3.会員が次の各号のひとつにでも該当する場合には、会員は期限の利益を失うとともに、当社はただちに寄託契約を解除することができるものとします。
(1)会員が保管規約のひと一つにでも違反し、当社が相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないとき。
(2)会員が会員登録を抹消されたとき。
(3)会員の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
(4)手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
(5)差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立てを受け、または会員が申立てをしたとき。
(6)申し込み事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
(7)会員または会員の関係者が、反社会的勢力であることが判明したとき
(8)その他、会員が保管規約に関して重大な違反または背信行為があったとき。
4.前項各号の事由により、当社、提携事業者等または第三者が損害を蒙った場合、会員は当該損害を賠償するものとします。
5.会員が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項ないし第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、会員は、遅滞なく、保管料その他の別紙「料金表」に定める料金(以下「保管料等」といいます)、その他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
6.当社は、本条第1項または第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
7.当社は、本条第2項の規定により寄託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
■第4章 寄託物の引渡し
第11条(引渡しの方法)
1.会員は、寄託物を当社等所定の段ボール箱等梱包資材に収納の上、提携事業者に引き渡すものとします。
2.保管規約において、寄託物の引渡しとは、提携事業者が寄託契約に基づいて保管場所にて寄託物を受け取ることをいいます。当社等が別途の方法を認めた場合を除き、会員は、提携配送事業者の運送を利用して引き渡すものとします。会員は、保管場所にて直接引渡しを行うことはできません。
第12条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
1.当社等は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、申し込み事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管もしくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物の内容について検査することができるものとします。
2.当社等は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができるものとします。
3.当社等は、本条第1項の規定により検査を行った場合で会員の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
4.当社等は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申し込み事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、賠償の責任を負います。
5.会員は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申し込み事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第13条(引渡し時における寄託価額の変更)
1.当社等は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、会員と協議の上、相当と認められる価額に変更することができるものとします。
第14条(引渡しの確認等)
1.当社等は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社等所定の手続きにより会員に通知します。
■第5章 寄託物の保管第
15条(保管方法)
1.当社等は、別途定める場合を除いて、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま、その内容を検査することなく当社等が定めて明示した方法により保管します。
第16条(寄託)
1.物品の寄託は、当社の提携事業者が行います。
第17条(保管期間)
1.寄託物の保管期間(第10条第1項から第3項までの規定により寄託契約を解除する場合を除き、当社が会員に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、会員が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3ヶ月とします。
2.寄託物の保管期間は、会員から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は3ヶ月とします。
3.当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
(1)保管料等その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
(2)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
(3)会員が第19条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4)その他会員が保管規約に反したとき。
4.前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
5.当社が本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が会員に対し解約を申し入れたものとみなします。
6.会員は、本条第3項の規定により更新を拒絶された場合、期限の利益を失うとともに遅滞なく、保管料等その他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
7.当社等は、本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第18条(保管中の寄託価額の変更)
1.会員は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
2.当社等は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、会員と協議の上、相当と認められる価額に変更することができるものとします。
第19条(保管中の寄託物の内容の検査)
1.当社等は、その保管期間中、申し込み事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管もしくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物の内容について検査することができるものとします。
2.当社等は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができるものとします。
3.当社等は、本条第1項の規定により検査を行った場合で会員の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
4.当社等は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申し込み事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により直接かつ現実に生じた通常の損害限り、賠償の責任を負います。
5.会員は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申し込み事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第20条(法令等による検査)
1.次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社等は会員に通知することなく寄託物を検査することができるものとします。本条による検査では、当社等は検査の結果を通知しないことがあります。
(1)法令に定める場合。
(2)当社において緊急を要し、やむを得ないと認めた場合。
(3)その他相当な事由がある場合。
第21条(寄託物の出し入れ、点検等)
1.会員は、当社等の立会いのもとに、当社等所定の手続きにより、当社等所定の場所で寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置を行うことができるものとします。
2.当社等は、会員が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量および寄託価額の変更について会員に申告を求めることができるものとします。
3.当社等は、会員が行った寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置により、寄託物またはその梱包もしくは収納器がき損した場合は、その旨を当社等所定の手続きにより記録します。
4.当社等は、やむを得ない場合は、会員が寄託物の出し入れ、点検または保存のための処置を行う日時を指定することができるものとします。
第22条(保管不適寄託物の処置)
1.当社等は、次の事由がある場合は、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができるものとします。
(1)寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
(2)寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2.会員は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3.会員が当社等の定めた期間内に前項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができるものとします。
4.前3項の処置に要した費用は、会員の責に帰すべき事由に基づく場合は、会員の負担とします。
5.本条第3項の処置を行った場合は、当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。
■第6章 寄託物の返還
第23条(返還手続)
1.会員は、寄託物の返還を受けようとする場合は、サービスサイトにて、当社所定の手続きにより当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
2.寄託物の返還は、当社等が別途の方法を認めた場合を除き、提携配送事業者での対応となります。会員は、保管場所にて直接返還を請求することはできません。
第24条(返還の拒絶)
1.当社は、保管料等その他費用、立替金および延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができるものとします。
2.会員は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
3.当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
■第7章 引き取りのない寄託物の処置
第25条(引き取りの請求)
1.当社等は、第10条第5項または第17条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、会員に対し、当社等が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができるものとします。
2.前項の請求を電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社等が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
3.当社等は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第26条(寄託物の処分)
1.当社等は、会員が寄託物を引き取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、または当社等の過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後は、会員に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができるものとします。
2.当社等は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。
3.当社等は、本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料等その他の費用、立替金および延滞金ならびに売却のために要した費用(会員への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを会員に返還し、不足があるときは会員に対してその支払を請求します。
■第8章 寄託物の損害保険
第27条(保険の付保)
1.提携事業者は、反対の意思表示がない限り、会員のために寄託物を、提携事業者が適当とする保険者の次に掲げるすべての事項に係る損害を、寄託物の寄託価額を保険金額として、てん補する火災保険に付します。
(1)火災による損害。
(2)落雷による損害。
(3)破裂または爆発による損害。
(4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による損害。
(5)当社等またはその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
(6)ねずみ喰いの損害。
(7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害。
第28条(損害てん補額の決定)
1.会員は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格および損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社等の承認を得なければなりません。
2.前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社等は、保険者と協議の上決定することができるものとします。
第29条(火災保険金の支払手続)
1.会員は、当社等を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第30条(責任の始期および終期)
1.当社等の寄託物に関する責任は、提携事業者が会員から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、会員が提携事業者から寄託物を引き取った時に終わります。
第31条(当社の賠償責任と挙証)
1.当社等は、当社等またはその使用人が寄託物の保管または荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失またはき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第32条(免責事由)
1.当社等は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)寄託物の性質、欠陥もしくは自然の消耗または荷造りの不完全。
(2)虫害。
(3)戦争、事変、暴動、強盗または同盟罷業もしくは同盟怠業。
(4)地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
(5)徴発または防疫。
(6)前各号に掲げるものの他抗拒もしくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
2.当社等は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
第33条(賠償額)
1.当社等は、寄託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
2.前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第34条(責任の特別消滅事由)
1.寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に会員から当社等に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
2.前項の規定は、当社等が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第35条(時効)
1.寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社等の責任は、会員が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし、当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
2.寄託物の全部滅失による損害についての当社等の責任は、当社等が会員に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第36条(会員の賠償責任)
1.会員は、寄託物の性質または欠陥により当社等に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、会員が過失なくしてその性質もしくは欠陥を知らなかった場合または当社等がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第37条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
1.会員は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第38条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
1.会員は、第10条第5項または第17条第6項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第39条(配送中での事故)
1.寄託物の引渡しまたは返還のために提携配送事業者が寄託物を配送中に破損等の事故が発生したときは、会員は、提携配送事業者の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社等もしくは提携配送事業者のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については提携配送事業者が行うものとします。
■第9章 料金の支払等
第40条(料金の支払)
1.本サービスの利用にかかる保管料等は別紙「料金表」に定めるとおりとします。
第41条(滅失寄託物の料金の負担)
1.当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を会員に請求することができるものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
第42条(譲渡禁止)
1.会員は、当社の事前の書面による承諾なく、寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第43条(会員が死亡した場合の取り扱い)
1.会員が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う寄託物の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した会員の遺言により、寄託物の継承者へ交付すべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
2.前項の継承者とは、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに会員の死亡当時、会員の扶助によって生計を維持していた者および会員の生計を維持していた者とします。
3.前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4.前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
■第10章 個品登録に関する特約
第44条(個品の登録)
1.寄託物として寄託された段ボール箱等梱包資材を開封し、それに収納された個々の物品(以下「個品」といいます)を一点ごとに登録し、個品ごとに寄託および返還します。個品登録の対象となるプランについては本条を適用するものとし、保管規約の他の条項と齟齬がある場合は本条が優先します。
2.会員は、あらかじめ当社等が梱包を開封すること、当社等が相当な注意をもって取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害についてその責任を負わないことを了承するものとします。
3.当社等は、引渡し時に寄託物の外装上に異常が認められた場合は、梱包の開封を中断し、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。
4.会員は、登録内容をサービスサイトより確認することができます。また会員は、登録内容に事実と相違あることが認められた場合、および会員の費用負担にて依頼する場合を除き、登録内容の変更を当社等に依頼することはできません。
5.会員は、個品の登録を当社等に依頼する場合、当社等が指定する数量以下の個品を寄託物の梱包に収納しなければなりません。当社等が指定する数量を超える個品が収納されている場合、会員は、追加で寄託の申し込みを行わなければなりません。当社等所定の期限までに、会員が追加で寄託の申し込みを行わない場合、当社等は申し込みの全部または一部を拒絶し、会員に寄託物の全部または一部を返送することができるものとします。なお、この場合における返送に要する費用は会員が負担するものとします。
6.当社等は、個品情報に不備、もしくは個品にき損等の異常が認められた場合、個品の登録作業を中断し、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。会員等は当社の指示に従い遅滞なく個品情報の修正、および対応を行わなければなりません。
7.会員は、当社等に対し、サービスサイトにて、個品の返還を依頼し、返還を受けることができます。ただし、個品の返還は、個品の登録を完了したものに限ります。
-以上
